『支配の社会学?』79【家父長制的支配と家産制的支配(p.143-)の続き】


13 家産制的ヘルと地方的荘園制(p255-)


中央権力と種種様々の遠心的地方権力との不断の闘争
→特殊な問題を生み出す。
 ヘル自らが一個の荘園領主として、地方的名望家として自分たちの郷里にお
いて自立的な権威を持っているような他の荘園領主と並んで、またその上に
立っているというような場合
 ―しかし、家産制的君主のこのような自立的な地方的家産性的権力を殲滅す
る試みは必ず行われるわけではない。
中世初期の家産制国家においては教会が同じ役割を果たした。
  c.f.ドイツ

中世の西洋諸国における、地方的荘園領主権力の諸要求
――古代とは全く違う。
  ∵古代の君主制〔官僚制と常備軍を支柱とするもの〕が存在しなかった。

このような中央権力による統制は、西洋には全く欠けていた。
 e.x.地方官は、地方的・荘園領主的名望家に属するものでなければならない
という原則
――発展の道
  →家産君主の臣民全体を「陪臣化」し、地方的名望家層が、あらゆる種類
の政治的官職の独占的把持者として、臣民と君主との間に割り込み、君
主と臣民との相互の直接の関係を断ち切り、両者相互の要求については、
君主の側からの一切の統制を排して、臣民をも君主をも専ら地方的官職
保持者のみに頼らしめ、また同時に、政治的官職それ自体を、法的にま
た事実上、一つの家族に世襲的に専有し、あるいは少なくとも地方的名
望家のコンチェルンに専有すること