『支配の社会学?』79【家父長制的支配と家産制的支配(p.143-)の続き】


分権化
――一方:単に兵員を供給するだけの義務を負うという形でその極限に達する。
――他方:分国の形でもその極限形態をとる。
一切の支配諸関係
――すべてヘルの私的財産とみなされ、相続による分割が行われる。
  ―この分割は、完全に独立の諸権力を設定するものとはみなされない。
   →全体の統一性を少なくとも擬制的に維持しつつ、収入とヘルの権利とを
独占して行使しうるように分配するにすぎない。
    収益の多い直領地やその他高額の収入を生む源泉やを特に豊かに含んで
いる地域は個々の分国の収入が平均化されるような仕方で、分配されな
くてはならない。

「統一性」なるもの
――いかなる種類・程度の現実性をもつかは極めて種種さまざま
  ―純然たる名誉上の優越が残るに過ぎないこともある。
  ―分国君主はどこでも、通常は、要求された服従義務を守っていない。むし
ろ、君主の家族の成員に大きな官職権力を与えるということが、正に、統
一性を維持する代わりに、その崩壊を促進し、あるいは君位をめぐる戦争
を助長することがある。