『支配の社会学Ⅰ』39【家父長制的支配と家産制的支配(p.143-)の続き】


家産制的支配関係
――政治的構成体の基礎として、非常に重要な意義をもっていた。
君主の政治的勢力範囲
――直接に君主の直轄領とはみなされておらず・彼によって単に政治的に
支配されているにすぎない他の地域をも含んでいる。


家産国家的構成体
――君主がその政治的力を、換言すれば被支配者に対して物理的強制力を
加える非領主的な支配権を、家産制外的な地域や人、すなわち政治的
臣民に対しても、彼の家権力の行使と同様な仕方で組織するもの


家産制的管理
――ヘルの純個人的な・すぐれて私的な家計需要に焦点を合わせている。
「政治的」支配の獲得、すなわち1人の家長が彼の家権力に服属していない
他の家長に対して支配権を獲得するということ
――種種さまざまの支配関係を家権力に統合することを意味



政治権力の内容がいかなるものか
――さまざまの諸条件によって決定される。
政治的な2つの権力
――軍事高権と裁判権
  ―ヘルはこれを、彼に家産制的に従属している人々に対しては、彼の家
権力の一部として、完全に無制約的に行使する。
これに反して
家に従属していない者に対する首長の「裁判権力」
――単に仲裁裁判官的地位にすぎない。
  ―この〔裁判の〕領域においては、「単なる」政治的支配権には、強制
手段を適応する自主的な権威が存在しない。
   →「単なる」政治的支配権と家支配権との最も明確な区別


裁判領主
――明確な支配者的地位を得ようと努める。
  ―原理的に無制約的な家裁判権力をもつのと実際上はほとんど完全に同
様の地位を獲得する。