『支配の社会学Ⅰ』9(官僚の地位(p.63-)の途中)
2 官僚の地位(p.63-)
近代的官僚制の特殊的機能様式は官僚の内的および外的地位に対して
帰結をもたらす。
1
職務(アトム)は「職業(ベルーフ)」〔天職〕である。
――明確に規定された教育課程の修了を要求、専門試験に合格するこ
とが必要
――官僚の地位の義務的性格と官僚のおかれる諸関係の内的構造の規
定
→職務に就くということは、私経済においてもまた、安定した生
活を与えられることと引き換えに、特殊な職務誠実義務(アム
ツトロイエプフリツヒト)を引受けることを意味するものとみ
なされる
近代的な職務誠実の特殊的性格に決定的なこと
――非人格的・即対象的目的に向けられているということ。
向けられる対象:地上的、超地上的な人格的ヘルの代用物
――1つの共同体において実現されているもの
と考えられている「文化価値理念(国家、
教会、地方団体、政党、経営)」
Ex:政治的官僚は、少なくとも完全に発展した近代国家において
は支配者の個人的召使いとみなされない。
司教や司祭や説教師
…カリスマの担い手→即対象な目的に仕える一箇の官僚へ
2
官僚の個人的な地位
1
近代的官僚(公的・私的にかかわらず)は被支配者に対する関係に
おいては、常に、特に高い「身分的」社会的評価を得ようとし、ま
た多くはこのような評価を享受している。
教育免状…官僚の社会的地位における「身分制的」要素を強化
官僚が官僚として受ける社会的評価が低い場所
――営利活動の余地が大きい
――社会的階層構成が不安定→行政の需要が微弱
特に合衆国